あるキャンプで・・・

1983年夏、私は家族とともにカンボジアの難民キャンプを訪れました。


前回(1980年)に来たときとは違って、いくつもあった難民キャンプは、縮小統合されて、残っているのはカオイダンのキャンプひとつでした。


戦火をのがれたカンボジアの難民が、着の身着のままで、タイの国境を越えて、このキャンプにたどりついてから、はや5年の歳月が流れたのです。


今回このキャンプを2度目に訪問する前、私は、周囲を鉄条網に囲まれながら、貧しい食事で5年間も生活を続ければ、キャンプが生き地獄になっているだろう、いや、その生活苦に発狂する人もでているに違いない、と思っていたのですが、私の予想は見事に裏切られてしまいました。


人々の表情は明るく、子どもたちは両親や兄弟の愛情にささえられ、のびやかに育っていたのです。


このキャンプのなかに、ひとりの日本人女性が中心となって、ボランティアで維持されている「希望の家」という保育園があります。


そこを訪ねた私は、5歳くらいのお兄ちゃんに抱っこされた赤ん坊の姿があまりにかわいらしいので、手をのばして、その赤ん坊を抱きかかえようと思いました。

玄米のすすめ

玄米は、含まれる繊維の多さから、腸内細菌叢に有効にはたらく効果においても、そうとうすぐれたものがあります。


とくに、肉や乳製品、油脂を大量に摂取して腸内細菌叢が悪くなれば、汚血が全身をめぐるようになり、体液の酸・アルカリ平衡も酸性側に傾くために、肝臓、腎臓をひどくいためてしまう結果にもつながります。


風邪をひきやすくなる、足腰が冷える、湿疹ができやすい、便秘など、諸々の不調があらわれます。


また腸内細菌叢の悪化は、腸内でできる発ガン物質の量を異常に増加させることになり、ひいてはガン体質になることを意味します。


自然食・・・


つまり玄米を中心とした大豆、海藻、野菜、根菜、種実類を主に肉、魚、卵、乳製品、果物などは少なめにし、調味料は添加物を含まないみそ、しょうゆ、天然ゴマ油、自然塩にして、砂糖をひかえめにし・・・


そして化学調味料をまったくとらない食事を続けていけば、腸内細菌では生まれたての母乳児のようにビフィズス菌が即以上、ウエルシュ菌がほとんどわずかしか存在しない理想的な内部環境をつくることができるのです。


各国の農業交渉提案 4

1.は海外からの輸入が増大している油糧種子(大豆、なたね、ひまわり)、コーングルテンなどの関税を高めるとともに、その代償として域内で過剰が強まりつつある穀物の国境調整措置を引下げることを内容としています。


これら油糧種子などはガット交渉で関税率ゼロにバインドされているうえ、89年12月のパネル裁定によりこれらに対する国内補助金がガット違反とされたという経緯があります。


これをふまえて、穀物の国境保護の削減、飼料原料等の国境調整の強化という形で保護の調整を図ろうというのです。


次に、2.はECの域内不足払い制度を関税に転換しようというものであり、1.と関連しています。


現在ECが不足払い制度をとっている作物としては、油糧種子、えんどう、そら豆、乾燥飼料作物、棉花、羊肉、蚕などがありますが、これらを関税化することによってガット規定との調整を図るとともに、あわせてこれによってアメリカの不足払い制度の解体をもねらいとしています。


最後に、3.は輸入可変課徴金を固定要素と補正要素とに分け、前者については交渉を通じて段階的に引下げますが、後者は国際価格の変動に対応するものとして平準化された水準に据え置くというものです。

各国の農業交渉提案 3

タリフケーションとリバランシングー交渉の焦点一第二次農業提案の発表後、90年に入ると農業交渉は水面下での折衝に移った。


交渉委員会は一時休会としたまま、一方では各国農業提案内容の細部のつき合わせいわゆる明確化作業が行なわれるとともに、他方では1月の5力国農…相会議、2月の主要10力国次官級会議、4月の非公式閣僚会議、5月の四極通商会議など各種の政治レベルの交渉を通じて事態打開への道が模索されてきました。


それらを通じて交渉の今後の焦点として次第に大きく浮び上ってきたのがアメリカのタリフケーション(関税化)とECのリバランシング(保護の再均衡化)の関連いかんという問題です。


ECはアメリカのタリフケーション構想を原則的に拒否しつつも、同時に他面では産品間のリバランシングが実現されるならば、これを考慮することもありうるとしていました。


後者の具体的内容が少しずつはっきりしてきたのです。


ECが関税化交渉に応じうるための前提としてあげているのは、


1.国境保護の再均衡の実現


2.不足払い補助金の関税への転換


3.可変課徴金の固定要素(Exedelement)と補正要素(correctivefactor)への組替え


・・・という三つの条件です。


これら三者がいわばワン・セットとなって、ECのリバランシング構想を形成しているのです。

各国の農業交渉提案 5

図式化していえば、これによって、従来の輸入可変課徴金の機能は国際価格との構造的格差調整分=固定要素、国際価格の変動調整分=補正要素に二分されることになります。


このように概念的に区分したうえで、前者については段階的引下げ(解消ではない)交渉に応じようというのです。


・・・以上のように、ECの提案は基本的には域内における穀物の過剰と飼料作物の不足というアンバランスの是正を図ることを目的としつつも、同時にこれを通じてガット規定との調整、アメリカの農業政策の修正をもねらいとするきわめて複雑な性格のものとなっています。


これらのうち最大の問題点は3.であり、はたしてそれは従来の可変課徴金システムの根本的な変更を意味するのかどうかという点です。


今回の提案によって、ECは従来の可変課徴金システムを放棄し、新しい国境調整システム関税システムに転換することを表明したとみるべきかどうでしょうか。


率直にいって、これについての判断はにわかに下しがたいのです。

墓地の使用規定と仏壇 2

(2)管理料とは、事務管理ならびに園内の清掃環境の整備等、霊園全体の管理に要する費用をいう。


(3)契約金額の残高及び分納(ローン)の使用料を滞納し、霊園が請求してのち6ヶ月を経過した場合は、何等の手続きを要することなく使用権は消滅する。


(4)既納の使用料および管理料は、いっさい返還しない。


第六条(石材店の指定)


霊園内墓地における石碑の建立、その他の工事は、当霊園が指定した石材店、もしくは特に管理者が許可したもののほかは施行することができない。


第七条〈墓地使用者の心がけ〉


(1)墓地使用者は、墓地内においては常に清浄を保ち、宗教的尊厳を傷つけないように努めるとともに、墓石及びこれに類するもの(植木も含む)の高さは、管理者の指示に従わなければならない。


(2)車輌によって霊園に出入りする場合は、霊園内の交通標識にしたがって通行しなければならない。


(3)霊園の施設・備品等を破損した者は、その復旧費用を負担しなければならない。


第八条(墓石建立の条件)


墓石の建立、または、埋骨をしようとするときは、墓地使用料を全額納入しなければならない。


ただし、管理者が許可した場合はこの限りでない。


第九条(墓地使用の負担行為)


(1)墓地使用の許可を受け、使用料の納入を終えたら、それから一力年以内に巻石その他これに類する設備を自己の負担において施設し、使用墓地の区画を明示しなければならない。


創価学会 仏壇などをお持ちの方は、このような話に興味があるのではないでしょうか。


墓地の使用規定と仏壇

今日は、ここに墓地使用規定の一例を掲げておきます。


第一条〈目的・適用〉


この規定は、○○法人××霊園(以下「霊園」という)の墓地管理並びに使用等について定めたものであり、当霊園施設を使用する者は、この規定に従うものとする。


第二条〈使用の資格〉


当霊園は、信教の有無、宗派のいかんを問わず、管理者の許可を受けて、使用することができる。


第三条〈墓地使用の制約〉


(1)墓地は、埋骨および墓石類等の建設以外の目的に使用できず、いかなる事情があろうとも土葬してはならない。


(2)墓地は、使用を許可された者およびその親族のほかは埋骨できない。


ただし、使用者の申し出により、管理者が許可した場合はこの限りでない。


第四条〈墓地使用の申し込み〉


霊園の使用を願い出る者は所定の墓地使用許可申込書を霊園に提出しなければならない。


第五条〈墓地使用料および管理料〉


(1)墓地の使用を許可された者は、墓地使用料(以下「使用料」という)、および管理料を納入しなければならない。


その金額は別に定める。


家に創価学会 仏壇があるという方なら、このような話はきっとご存知でしょう。

スラスラと英語を読む

速読していると、不思議に1時間もたつと英語のリズムにのるようになります。


カバー・ストーリーなどスラスラ読めるのです。


人によって盛り上がりのべースは違うでしょうが、私は後半燃えるタイプで、名古屋に近づいた頃、2倍くらいの速さになっています。


最初の1時間くらいのところで、コーヒー・ブレークをとっておくと、あとは休憩が要らないのです。


初めて「新幹線朗読」を始めたとき、大阪に着いても、たしか10ページ近く残っており、近くのサッカーショップで10分以内で読み上げたことがあります。


そのときの瞬間速度は自分でも驚くほどでした。


その後、これを続けているうちに、京都までに隅から隅まで読み終えることができるようになりました。


身体のコンディションがいいとき、東京~大阪間で『タイム』と『ニューズウィーク』2冊を読破してみたいと思っています。


一度トライして失敗したことがあるからです。


もっと難しいのが『エコノミスト』誌ですね。

各国の農業交渉提案 2

日本案はEC案とは別の意味で論議・交渉の余地が多く残されることになります。


これによると、AMSの対象から除外されるのは農業基備費、構造改善費、生産調整費、備蓄費、社会保障費、研究開発費、災害復旧費、普及事業費、環境保全費等であり、これらを除くと残りは価格・流通関係費を中心とするごく一部の経費ということになるでしょう。


当然、その範囲・概念などをめぐって多くの議論が噴出するでしょうし、日本もまたそれを予想して「AMSに含まれる措置の範囲は、今後、交渉により定義されるべきものである」としています。


・・・以上のようなAMS問題をめぐる対立の背後にあるのが、交渉にのぞむ各国の基本姿勢の差であることは、これまでの説明からも明らかでしょう。


アメリカは関税化によって一挙に自由化を実現しようとするのに対して、ECは保護の総体の削減という形でこれをソフトに受け流そうとし、日本はまた交渉対象をできるだけ狭く限定することによって現状維持を図ろうとしているのです。


・・・その意味では、AMS問題はけっしてたんなる交渉の方式だけの問題ではないのです。

各国の農業交渉提案

農業問題の交渉方式に関連してAMS問題についてみましょう。


これについての三国間の対立は・・・


1.アメリカの国内農業政策に限定したAMS方式


2.ECの国内・国際両政策を包含した包括的AMS方式


3.日本の特定の国内農業政策に限定したAMS方式


・・・というように要約することができます。


同じくAMSを交渉の指標とするといっても、その概念・範囲が国によって大きく違っているのです。


もっとも広義なのはECであり、そこでは「農業者の生産の決定に影響を及ぼすすべての措置」をふくんだ、文字通りの総合的保護計量手段として機能することが期待されています。


ただしこの場合には現実の国際価格から算出されるのではなく、「為替レートの変動を除去」した理論的価格が基準とされ、そこにまたさまざまな議論を呼び起す余地が残されています。


これに対し、アメリカ案では非関税障壁は関税化に委ねられるため、AMSは国内政策にのみ限定され、そうした疑問が起る余地はありません。