各国の農業交渉提案
農業問題の交渉方式に関連してAMS問題についてみましょう。
これについての三国間の対立は・・・
1.アメリカの国内農業政策に限定したAMS方式
2.ECの国内・国際両政策を包含した包括的AMS方式
3.日本の特定の国内農業政策に限定したAMS方式
・・・というように要約することができます。
同じくAMSを交渉の指標とするといっても、その概念・範囲が国によって大きく違っているのです。
もっとも広義なのはECであり、そこでは「農業者の生産の決定に影響を及ぼすすべての措置」をふくんだ、文字通りの総合的保護計量手段として機能することが期待されています。
ただしこの場合には現実の国際価格から算出されるのではなく、「為替レートの変動を除去」した理論的価格が基準とされ、そこにまたさまざまな議論を呼び起す余地が残されています。
これに対し、アメリカ案では非関税障壁は関税化に委ねられるため、AMSは国内政策にのみ限定され、そうした疑問が起る余地はありません。