墓地の使用規定と仏壇
今日は、ここに墓地使用規定の一例を掲げておきます。
第一条〈目的・適用〉
この規定は、○○法人××霊園(以下「霊園」という)の墓地管理並びに使用等について定めたものであり、当霊園施設を使用する者は、この規定に従うものとする。
第二条〈使用の資格〉
当霊園は、信教の有無、宗派のいかんを問わず、管理者の許可を受けて、使用することができる。
第三条〈墓地使用の制約〉
(1)墓地は、埋骨および墓石類等の建設以外の目的に使用できず、いかなる事情があろうとも土葬してはならない。
(2)墓地は、使用を許可された者およびその親族のほかは埋骨できない。
ただし、使用者の申し出により、管理者が許可した場合はこの限りでない。
第四条〈墓地使用の申し込み〉
霊園の使用を願い出る者は所定の墓地使用許可申込書を霊園に提出しなければならない。
第五条〈墓地使用料および管理料〉
(1)墓地の使用を許可された者は、墓地使用料(以下「使用料」という)、および管理料を納入しなければならない。
その金額は別に定める。
家に創価学会 仏壇があるという方なら、このような話はきっとご存知でしょう。