墓地の使用規定と仏壇 2
(2)管理料とは、事務管理ならびに園内の清掃環境の整備等、霊園全体の管理に要する費用をいう。
(3)契約金額の残高及び分納(ローン)の使用料を滞納し、霊園が請求してのち6ヶ月を経過した場合は、何等の手続きを要することなく使用権は消滅する。
(4)既納の使用料および管理料は、いっさい返還しない。
第六条(石材店の指定)
霊園内墓地における石碑の建立、その他の工事は、当霊園が指定した石材店、もしくは特に管理者が許可したもののほかは施行することができない。
第七条〈墓地使用者の心がけ〉
(1)墓地使用者は、墓地内においては常に清浄を保ち、宗教的尊厳を傷つけないように努めるとともに、墓石及びこれに類するもの(植木も含む)の高さは、管理者の指示に従わなければならない。
(2)車輌によって霊園に出入りする場合は、霊園内の交通標識にしたがって通行しなければならない。
(3)霊園の施設・備品等を破損した者は、その復旧費用を負担しなければならない。
第八条(墓石建立の条件)
墓石の建立、または、埋骨をしようとするときは、墓地使用料を全額納入しなければならない。
ただし、管理者が許可した場合はこの限りでない。
第九条(墓地使用の負担行為)
(1)墓地使用の許可を受け、使用料の納入を終えたら、それから一力年以内に巻石その他これに類する設備を自己の負担において施設し、使用墓地の区画を明示しなければならない。
創価学会 仏壇などをお持ちの方は、このような話に興味があるのではないでしょうか。